皆さん猫は好きですか?筆者は猫も犬も魚も大好きですwうちには2匹の老猫がいますがまだまだやんちゃですw
そして今は空前の猫ブーム!その影響で、純血種の猫をペットショップで買うという消費者が増えてきました!!大手ペット店チェーンでは前年比2割増のペースで猫を販売しているようです。 実は純血種で9年連続で人気首位の猫がいるのです!!それはと言うと…
垂れ耳が特徴の絶大な人気を誇っているのがスコティッシュフォールドです!
筆者はデブ猫が好き。
アニコム損害保険の調査では、2017年まで9年連続で人気1位の猫種となっている模様。
だがこの猫の販売は、動物愛護法に抵触している可能性が高いのです!
折れ(fold)耳」が問題だ!
猫種名の由来であり、人気の理由にもなっている「折れ(fold)耳」が問題なのです。
実は折れ耳は、骨軟骨形成不全症の症状のひとつ、つまり奇形です。その症状は耳だけに留まらず程度の差はありますが、四肢に骨瘤(りゅう)ができて脚を引きずって歩くようになってしまったりして、鈍痛に苦しみ続ける…根治困難な病気なのです。
可愛い愛猫が実は痛みに苦しんでいるなんて耐えられません(´;ω;`)
そしてこの病気は優性遺伝する遺伝性疾患。つまり、折れ耳同士で繁殖すれば75%以上の確率で折れ耳の子猫が生まれます、折れ耳と立ち耳を繁殖した場合でも50%以上の確率で折れ耳が生まれます。これをペットショップの店頭で売られている「折れ耳の子猫」の側から見てみると、両親猫または片親猫は必ず折れ耳であることになります。
動物愛護法では「動物取扱業者が遵守(じゅんしゅ)すべき動物の管理の方法等の細目」が定められている。細目の第5条第3項のイにはこうあります。
「販売業者は(中略)遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある組合せによって繁殖をさせないこと」
遺伝性疾患が出ることがわかっていて繁殖させる行為は「細目に抵触する」(環境省)わけです。細目に違反した場合、自治体は業者に対して状況を改善するよう勧告、命令することができます(動愛法第23条第1項及び第3項)。その命令に従わない業者には100万円以下の罰金が科されます(同第46条第4項)。つまり動愛法に照らせば、奇形の障害が起きる恐れのある垂れ耳のスコティッシュフォールドは繁殖が禁じられているはずなのですが…
獣医学の見地からも、鹿児島大学の大和修教授(獣医臨床遺伝学)は「発症した猫は、四肢や体に生涯ずっと痛みがある。そのような猫種は作らない選択をすべきだ」と指摘します。消費者保護の観点からも、「診療費の負担などを考えれば消費者にとっていいことではない」(環境省)。
ところが全国のペット店の店頭で平然と、折れ耳のスコティッシュフォールドは売られているのです。ペット店の経営者達は、その繁殖が動愛法に抵触していることを認識しなければなりません、一刻も早く仕入れや販売をやめるべきです。そしてそれを消費者にも伝えていくべきだと思います。
繁殖業者やペット店などを監視・指導する自治体がこの状態を放置していることも問題です…店頭に折れ耳のスコティッシュフォールドがいれば、自治体はその仕入れ先を確認し、繁殖業者に対して改善を勧告、命令しなければならないはず。その繁殖業者が命令に従わなければ当然、100万円以下の罰金です。
なにより消費者もよく考える必要があります。「人気の折れ耳」に飛びつくから、業者は繁殖するわけで。もちろん、人気をあおるマスメディアの罪も決して軽くはありません。
人気のマンチカンですら結局は奇形の一種なのです。
この事を消費者がきちんと理解し、これから家族に迎え入れるペットの事をよく熟知して命の重みをもう一度認識すべきです。
世話が楽だから猫を選ぶだとか、『楽だから』が理由ならペットを飼う事はお勧めしません。世話が楽しめなきゃ飼うとは言えないのです。個人的には楽だからって言わないでほしい、その言葉を聞くたびに愛情が薄いのだと思ってしまいます。
可愛いから、売れるから繁殖させよう。そこで言葉が話せない動物が痛い思いをしようが知ったことか!
この動物(コレ)は不細工だから(売れないから)処分(殺そう)しよう。餌代(維持費)も馬鹿にならん。
人間は神にでもなったつもりですか?